後遺障害申請(自賠責への被害者請求)の具体的な方法について


後遺障害の申請方法には、

A 自賠責への被害者請求(16条請求)という方法

B 相手方任意保険会社による事前申請という方法

の2つの方法があります。

 

そして、どちらの方法にも共通して、治療終了後(症状固定時)に、後遺障害診断書の作成をドクターに依頼する必要があります。具体的には下記のような手続が必要になります。

①まずは保険保険会社などに依頼するなどして【後遺障害診断書の雛形】を入手いたただく必要があります。

下記が自賠責提出用の後遺障害診断書になります。 

②後遺障害診断書の雛形が入手できたら、実際にドクターに作成を依頼します。

※なお、後遺障害診断は治療終了時(症状固定時)における症状などを記載するものですので、

ドクターが後遺障害診断書を作成したことが、直ちに後遺障害認定を受けたということを意味する訳ではありません。

あくまでも、後遺障害認定は、後遺障害診断書の記載内容や事故状況などを踏まえた自賠責(正確には各都道府県にある自賠責調査事務所)の判断に委ねられことになります。

 

③後遺障害診断書が入手でき次第(通常、病院窓口などで後日受取りになります)、自賠責社に提出(Aの方法)するか、相手方任意保険会社に提出(Bの方法)して、後遺障害等級の有無及び程度についての審査・判断を求めます。

※なお、原則として後遺障害診断書の作成料(通常数千円から1万円前後、病院によって異なる)は、一旦自己負担となり、後遺障害が認定された場合には、相手方保険会社などへの請求が可能と考えられています。

 

 

後遺障害の申請手続きは、ご自身で対応することも可能ですが、

特に自賠責への被害者請求(Aの方法)を行う場合は、

必要資料の入手や各種申請書面の作成などをご自身で行う必要があるために手間を要します。

しかし、弁護士に依頼することでその手間をできるだけ省略することが可能です。 

ご自身の保険に弁護士費用特約がついている場合は、この被害者請求に関する弁護士費用についてもカバーされるのが通常です。

 

後遺障害に関する異議申立てについても、弁護士が対応可能です。

弁護士費用特約がある場合は、異議申立てに関する弁護士費用についても通常、補償対象としてカバーされます。

 

弁護士費用特約がない場合でも、

自賠責の被害者請求の代行手続費用については、

自賠責からの回収金の5%(ただし、最低手続費用6万円、いずれも消費税別途)

で、回収金からの精算が原則となりますので、最初にご負担いただく費用がないようにできる限り対応しております。

※後遺障害・異議申立てに関する手続代行費用については、事案の難易を踏まえて別途協議とさせていただく場合がございます。

※なお、物損については、自賠責の適用がありませんので、申請不可となります。

 

ご依頼は郵送でも対応が可能です。


書面の送付先をご連絡いただければ、委任状など郵送でのやりとりでご依頼いただくことが可能です。

なお、自賠責への被害者請求については、自賠責の仕組み上、委任状への実印押印及び印鑑証明書の添付が必須になりますので、

ご依頼に際して、印鑑証明書の取付けをお願いしております。

 

もちろんご希望に応じて、面談などでの対応も可能です。