相続に関して、家庭裁判所への遺言書の検認申立て手続の代行についても対応可能です。
費用は10万~15万円程度で、その他実費が必要になります。
お話をお伺いした上で、手続きについてのご説明や費用についてご案内することが可能ですので、必要に応じて、ご相談ください。
【申立人】
遺言書の保管者
または
遺言書を発見した相続人
※遺言者の死亡を知った後遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の手続きをしなけえればなりません。(民法1004条1項)
【検認手続を省略できる場合】
公正証書遺言の場合と自筆証書遺言保管制度を利用している場合は、検認の手続きは不要です。
【申立先】
遺言者が最後に住民登録していた住所地を管轄する家庭裁判所
【費用】
➀遺言書1通につき収入印紙800円
②切手代(必要な金額については家庭裁判所に要確認)
③(検認完了後)検認済証明書の交付費用として、遺言書1通につき収入印紙150円
【申立に必要な資料】
【遺言書の保管者が検認当日に持参するもの】
・遺言書原本
・上記【費用③】記載の収入印紙150円分
上記取り扱い業務に関する初回の相談は無料です。
事前にご連絡いただければ土日祝日の相談も対応可能です。
どのような小さな疑問でも構いません。
京都・四条烏丸・烏丸御池・六角堂近くの当事務所までまずはお電話または下記LINEにてご連絡ください。