入通院慰謝料算定基準の目安となる基準表(弁護士基準「赤い本」)


交通事故入通院慰謝料の算定基準としては、赤い本基準、緑本基準(大阪)、黄本基準(名古屋)などが用いられます。

最も一般的な弁護士基準である赤い本基準を下記に示します。

通院の頻度や個々の事情によって金額が変動するので,あくまでも目安としてご参照ください。

個々のケースごとの慰謝料額算定については,弁護士にご相談されることをお勧めします。

当事務所でも弁護士による無料LINE相談、無料電話相談の対応が可能です。

※下記別表Ⅰ 

骨折など重傷の場合に用いられます。

交通事故慰謝料の目安表です。赤本基準や弁護士基準などとも呼ばれています。
交通事故慰謝料の弁護士基準目安表(別表Ⅰ)です。こちらの別表Ⅰは,骨折など重症の場合に用いられます。

※下記別表Ⅱ 

他覚症状(画像所見など)がない場合の,むち打ち症や打撲,ねん挫などの軽傷の場合に用いられます。

例えば,むち打ちの治療の場合,通院期間3か月で約50万円,通院期間6か月で約90万円になります。

 

交通事故慰謝料の目安表です。赤本基準や弁護士基準などとも呼ばれています。
※交通事故慰謝料の弁護士基準目安表(別表Ⅱ)です。こちらの別表Ⅱは,他覚症状(画像所見など)がない場合の,むち打ち症や打撲,ねん挫などの軽症の場合に用いられます。

※2020年4月1日以降に発生した事故については、自賠責の基準が下記の通りとなります。

慰謝料について、1日あたり4300円×実通院日数の2倍、または4300円×通院期間(総日数)のいずれか低いほう

休業損害について、1日につき原則として6100円