交通事故における通院に関するアドバイス・チェック集


日々交通事故案件を取り扱う中で、治療継続中の交通事故患者様にお伝えしたい事項を、備忘録も兼ねてチェックリスト方式で下記に記載しておきます。

☑痛みがある部位は、早い段階ですべてドクターに伝えるようにしてください。

ご本人から訴えの無い痛みは、無いもの・存在しないものという前提で手続きが進められてしまうというリスクがあるためです。

☑レントゲンやMRI検査など、ドクターとよく相談して、できる限り早い段階で各種検査を実施していただくのが望ましいです。

痛みや可動域制限などの原因について、早い段階で、客観的な検査によって把握することができれば、適切な治療を受けられる可能性が高まることはもちろん、損害賠償においても適切な補償を得られやすくなります。

☑事故後できる限り早めに(遅くとも1週間以内に)ドクターの診察を受けてください。

痛みなどの原因が事故によるものであることをできる限り早期に記録化しておくことが大切です。

☑必要な範囲で、できる限り通院を継続してください。通院しない期間が1カ月以上空いてしまうと、基本的に以後の治療費の支払いを認めてもらえないことになってしまいます。

必要な範囲ではありますが、できる限り定期的に治療を継続してください。なお、通院しない期間が1カ月程度空いてしまうと、基本的に以後の治療費の支払いがストップされてしまいます。

☑治療をしても痛みが残っている場合は、診察の都度、ドクターに遠慮せず伝えてください。無理をして、痛みを我慢すると、記録(カルテ)上は痛みがないものと扱われてしまうことになってしまいます。

痛み等を一貫して訴えていることが、治療の必要性や後遺障害の有無の判断をする上での、考慮要素のひとつとされているため、残存している痛みについては、その痛みが継続していることを伝えていただくことが大切です。

☑接骨院を併用する際は、病院での診断部位・診断名を正確に伝えてください。

病院の診断名と整骨院の施術部位はできる限り一致していることが望ましいです。

☑相手方保険会社から治療の打切りの打診があった段階で、ドクターから治療継続したほうが良いとの意見が示された際は、安易に打ち切りに応じず、弁護士に相談することをお勧めします。

ドクターが治療の継続方針を示している場合は、弁護士として採り得る手段を駆使して、できるだけ治療継続いただけるよう対応しておりますので、遠慮なく一度弁護士にご相談ください。

☑その他、通院に関する疑問や不安については、必要があれば弁護士に早めに連絡・相談してください。

必要があれば、当事務所でも初回無料で相談をお伺いしております。