自賠責の基準について(2020年4月1日以降に発生の交通事故について)

※2020年4月1日以降に発生した事故については、自賠責の基準が下記の通りとなります。

慰謝料について、1日あたり4300円×実通院日数の2倍、または4300円×通院期間(総日数)のいずれか低いほう

休業損害について、1日につき原則として6100円


一方、弁護士に示談交渉を依頼した場合に目安となる、裁判所(弁護士)基準は以下のとおりです。

個々のケースごとの慰謝料額算定については,弁護士にご相談されることをお勧めします。

※下記別表Ⅰ 

骨折など重傷の場合に用いられます。

交通事故慰謝料の目安表です。赤い本基準や弁護士基準などとも呼ばれています。
交通事故慰謝料の目安表(別表Ⅰ)です。こちらの別表Ⅰは,骨折など重症の場合に用いられます。

※下記別表Ⅱ 

他覚症状(画像所見など)がない場合の,むち打ち症や打撲,ねん挫などの軽傷の場合に用いられます。

例えば,むち打ちの治療の場合,通院期間3か月で約50万円,通院期間6か月で約90万円になります。

 

交通事故慰謝料の目安表です。赤い本基準や弁護士基準などとも呼ばれています。
※交通事故慰謝料の目安表(別表Ⅱ)です。こちらの別表Ⅱは,他覚症状(画像所見など)がない場合の,むち打ち症や打撲,ねん挫などの軽症の場合に用いられます。