死亡慰謝料基準表(赤い本基準)


下記は一応の目安であり、具体的な事情により、増減されるべきと考えられています。

死亡慰謝料の金額が下記金額を下回っている場合、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

(弁護士に相談されるかどうかの目安として下記基準をご利用ください。)

一家の支柱(大黒柱) 2800万円

母親         2500万円

配偶者        2500万円

独身の方       2000~2500万円

子供         2000~2500万円

幼児         2000~2500万円