その他の取り扱い業務(交通事故以外の取り扱い業務や交通事故に関連する取り扱い業務)

遺言執行者の選任手続代理(民法第1010条)

例えば、遺言で、相続人以外の方が不動産の受取人(受遺者といいます)となっている場合、

遺言のなかで遺言執行者が指定されていない(または指定された執行者が死亡したり、辞退した場合)と、移転登記について相続人全員の協力が必要です(不動産登記法60条)。

 

しかし、相続人の協力が得られないケースがあります。その場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をすることで、受遺者が遺言執行者とともに移転登記を行うことが可能になります(相続人に代わって遺言執行者が不動産登記法60条の「登記義務者」となるため)。


相続・遺言に関して、家庭裁判所への遺言執行者選任申立て手続の代行についても対応可能です。

 

弁護士報酬は10万~15万円程度で、その他実費が必要になります。

お話をお伺いした上で、手続きについてのご説明や費用についてご案内することが可能ですので、必要に応じて、ご相談ください。

 

【申立人】

相続人

受遺者等の利害関係人

 

【専任の申立てができる場合】

・遺言で執行者が指定されていない場合

・遺言で指定された執行者が死亡、辞退などにより「遺言執行者がなくなった」場合

 

【申立先】

遺言者が最後に住民登録していた住所地を管轄する家庭裁判所

 

【費用】

➀執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円

②切手代(必要な金額については申立先の各家庭裁判所に要確認)

 

 

【申立に必要な資料】

  • 申立書 (※申立書記載例ダウンロード
  • 遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本(申立先の家庭裁判所で検認済みの場合は、遺言書検認から5年間内であれば添付省略可能)
  • 遺言執行者の住民票または戸籍附票
  • 遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し(申立先の家庭裁判所で検認済みの場合は、遺言書検認から5年間内であれば添付省略可能)
  • 利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本【全部事項証明書】等)

初回相談は無料です。


上記取り扱い業務に関する初回の相談は無料です。


事前にご連絡いただければ土日祝日の相談も対応可能です。

どのような小さな疑問でも構いません。

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重点取扱業務


  • 交通事故被害・後遺障害(後遺症)に関する各種対応(事故直後から,どのタイミングでも対応可)
  • 交通事故以外の人身損害に関する損害賠償請求
  • 労働災害補償(労災)案件・事故型労災案件
  • 障害年金に関する対応
  • 病院・整骨院に対する顧問業務や厚生局個別指導対応
  • 交通事故に関する保険制度の利用方法、保険会社対応(打ち切り対応等)に関するセミナー
  • 火災保険(台風、竜巻、暴風等による被害を含む)、火災総合保険(オールリスク保険)に関する各種対応
  • 相続財産調査業務・生命保険契約一括照会制度申請・遺言・相続案件(相続放棄・限定承認の申述、遺言書の検認申立てを含む)

その他の取扱業務


  • 債権回収
  • 債務整理・破産
  • 過払金請求(昔の借金)
  • 医療事故
  • 離婚
  • 成年後見・未成年後見案件
  • その他民事一般
  • 刑事・少年事件