弁護士による示談交渉・増額についてのお話(3つのポイント)

①弁護士による示談交渉において、増額の可能性があるのは、弁護士が依頼された案件について適正な慰謝料などの基準【裁判所(弁護士)基準や赤い本基準などを呼ばれます。】を知っているからです。

 

②相手方任意保険会社は、自賠責の基準や保険会社独自の基準で最初の提示をしてくることがほどんどです

その提示額は、例外的な場合を除いて、裁判所(弁護士)基準や赤い本基準を下回ることが通常です

 

③相手方任意保険会社が、裁判所(弁護士)基準や赤い本基準を知らない訳はないので、弁護士が裁判所(弁護士)基準や赤い本基準での解決を図ろうとすると、それに近い金額で交渉がまとまることが多いです

また、弁護士ですから、裁判所(弁護士)基準ないしそれに準じた解決が難しい場合は、実際に訴訟などの手続について依頼者の方にご案内することも可能です

 

このように弁護士は、適切な慰謝料額を知っており、いざというときには訴訟などの手続きを選択することができるため、依頼者の方にできる限りそれに近い金額を受け取っていただけるよう保険会社と対等な立場で交渉することが可能です。


なお、弁護士に示談交渉を依頼した場合に目安となる、裁判所(弁護士)基準は以下のとおりです。

個々のケースごとの慰謝料額算定については,弁護士にご相談されることをお勧めします。

当事務所では、弁護士による無料LINE相談、初回無料電話相談に対応しておりますので、遠慮なくお問い合わせください。

※下記別表Ⅰ 

骨折など重傷の場合に用いられます。

交通事故慰謝料の目安表です。赤い本基準や弁護士基準などとも呼ばれています。
交通事故慰謝料の目安表(別表Ⅰ)です。こちらの別表Ⅰは,骨折など重症の場合に用いられます。

※下記別表Ⅱ 

他覚症状(画像所見など)がない場合の,むち打ち症や打撲,ねん挫などの軽傷の場合に用いられます。

例えば,むち打ちの治療の場合,通院期間3か月で約50万円,通院期間6か月で約90万円になります。

 

交通事故慰謝料の目安表です。赤い本基準や弁護士基準などとも呼ばれています。
※交通事故慰謝料の目安表(別表Ⅱ)です。こちらの別表Ⅱは,他覚症状(画像所見など)がない場合の,むち打ち症や打撲,ねん挫などの軽症の場合に用いられます。