A: いいえ。健康保険を使わない「自由診療」を選択することも可能です。 過失割合やご加入の保険の内容によって、どちらを選択すべきかが変わってくるので、判断に迷ったときは、弁護士に相談されることをおすすめします。
A: 過失が小さければ、相手方の任意保険に支払ってもらえるケースが多いです。 過失が大きい場合は、ご自身の保険に「人身傷害特約」がついていれば、ご自身の保険から支払われます。 「人身傷害特約」がなければ、相手が加入している「自賠責保険」を利用することで、ご自身で負担された治療費等を回収できることが多いです。
A: 具体的には30日以上間隔が空いてしまうと、保険会社から「もう治った」と扱われて、その後の治療費を払ってもらえなくなる可能性が高いです。自賠責でも同様の判断をされる可能性が高まります。
A: まだ痛みがあるのでしたら、通院をやめる必要はありません。もし痛みがあるのにやめてしまうと、「治った」と判断されて、ちゃんとした補償や後遺障害の認定が受けられなくなるかもしれません。支払いを打ち切られた後の治療費も、事故が原因で必要な治療だと認められれば、後から払ってもらうことができます。できるだけ早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
A: ケースや症状にもよりますが、相手方保険会社さんにお任せにする前に、まずは一度、交通事故案件を取り扱っている弁護士に相談をしてみてください。相手の任意保険会社にお任せしてしまうと、あなたにとって有利な資料を出してもらえなかったり、不利な資料を出されてしまったりして、症状に見合った正しい等級を認めてもらえない可能性もあります。
A: ハンコを押したり返送をしたりせずに、交通事故に詳しい弁護士に必ずその書面の内容を確認してもらってください。保険会社さんからの提案は、弁護士が交渉する場合の基準よりも低いことがほとんどなので、適正な金額がどれくらいになるのかのアドバイスを受けられます。
A: 絶対とお約束することはできませんが、相手方保険会社からの提示額は弁護士からみると低いことがほとんどなので、弁護士が交渉することでもらえる金額が上がるケースが多いです。
A: ①「弁護士基準」と「裁判所基準」はほぼ同じ意味で、過去の裁判例をもとにした、弁護士が交渉する時の目安となる基準です。最も一般的な基準は「赤い本基準」と呼ばれています。
②「自賠責保険基準」は、強制保険である自賠責の支払基準です。これは最低限の補償なので、「弁護士基準」よりかなり低い金額になるのが通常です。
③「保険会社基準」は、「自賠責保険基準」に少し上乗せしたぐらいの基準であることが多く、これも「弁護士基準」より低いことがほとんどです。
A: はい、もらえる可能性が高いです。家事ができなかったのであれば、休業として認められた日数分について1日あたり約1万円を受け取れます。ちなみに、保険会社から提示されることの多い1日約6,100円という金額は、自賠責保険の基準金額です。パートをしている兼業の方でも、家事ができなかった分に応じて、お金を受け取ることができるケースがあります。
A: 慰謝料には、入院通院に対するもの、後遺障害が残ったことに対するもの、亡くなられたことに対するものなどがあります。いずれも赤い本基準の場合を前提として、
①通院慰謝料の目安は、打撲捻挫などであれば、通院1か月で19万円程度、3か月で53万円程度、6か月で89万円程度、1年で119万円程度です。
②後遺障害慰謝料は、症状の重さ(等級)によって決まっていて、例えば14級で110万円程度、12級で290万円程度です。
③死亡慰謝料は、2000万円から2800万円程度です。
A: もし事故による症状(後遺障害)が残らなければ、将来得ることができたであろうはずの収入部分を意味します。事故前の年収、症状によってどれくらい働く力が失われたか(等級ごとに割合が決まっています)、あと何年働けたか、などから算出するため、同じ等級でも、その方の年収によっても金額は変動します。例えば、働く力が失われた割合は、14級なら事故前収入の5%程度、12級なら14%程度とされています。
A: 依頼した弁護士によって、治療を受けられる期間、認めてもらえる後遺障害の等級、示談金の額に差が出ることもありえます。ですから、交通事故に詳しい弁護士に依頼するのがおすすめです。
A: 弁護士費用特約が利用できる場合は、基本的にご自身の保険会社を使うことで、ほとんどのケースで依頼者の自己負担なく弁護士に相談や依頼ができるため、費用の心配はいりません。 また、弁護士特約がない場合も、当事務所では、初回相談料無料、着手金も可能な限り0円にするなど、被害に遭われた方の負担が少なくなるような料金体系を設けています。
A: いいえ。 弁護士が対応する場合であっても,必ず裁判になる訳ではありません。 むしろ、相手方が任意保険に加入している場合、示談交渉(話合い)段階で解決するケースがほとんどです。 また、裁判した方がよいと思われるケースでも、実際に裁判をするかどうかは、依頼者と相談しながら決めていますので、依頼者のご希望に沿って、裁判によらない解決を選択することも可能です。