医療記録等の具体的な取得方法について


後遺障害の申請方法には、

A 自賠責への被害者請求(16条請求)という方法

B 相手方任意保険会社による事前申請という方法

の2つの方法があります。

 

被害者請求については、病院の診断書・レセプト、接骨院の施術証明書・施術費明細書が原則として必須ですので、こちらを取得する必要があります。

弁護士であれば、依頼者の方から委任状と同意書を取り付けたうえで、相手方保険会社から資料を取付けしたり、必要な場合は、各種医療機関・接骨院から資料の取付けすることも可能です。

 

 ※なお、原則として診断書などの作成依頼が必要なケースではその作成料(通常数千円から1万円前後、病院によって異なる)は、一旦自己負担の上で、自賠責や相手方保険会社などへの請求が可能と考えられています。

 

弁護士に依頼することで医療記録取得の手間をできるだけ省略することが可能です。 

ご自身の保険に弁護士費用特約がついている場合は、この被害者請求に際しての医療記録取得に弁護士費用についてもカバーされるのが通常です。

 

後遺障害に関する異議申立てについても、弁護士が対応可能です。

弁護士費用特約がある場合は、異議申立てに関する弁護士費用についても通常、補償対象としてカバーされます。

 

弁護士費用特約がない場合でも、

自賠責の被害者請求の代行手続費用については、

自賠責からの回収金の5%(ただし、最低手続費用6万円、いずれも消費税別途)

で、回収金からの精算が原則となりますので、最初にご負担いただく費用がないようにできる限り対応しております。

※後遺障害・異議申立てに関する手続代行費用については、事案の難易を踏まえて別途協議とさせていただく場合がございます。

※なお、物損については、自賠責の適用がありませんので、申請不可となります。

 

ご依頼は郵送でも対応が可能です。


書面の送付先をご連絡いただければ、委任状など郵送でのやりとりでご依頼いただくことが可能です。

なお、自賠責への被害者請求については、自賠責の仕組み上、委任状への実印押印及び印鑑証明書の添付が必須になりますので、

ご依頼に際して、印鑑証明書の取付けをお願いしております。

 

もちろんご希望に応じて、面談などでの対応も可能です。

自賠責への被害者請求のことなら、いつでも弁護士にご相談ください。