日々交通事故案件を取り扱う中で、治療継続中の交通事故患者様にお伝えしたい事項を、備忘録も兼ねてチェックリスト方式で下記に記載しておきます。
ご本人から訴えの無い痛みは、無いもの・存在しないものという前提で手続きが進められてしまうというリスクがあるためです。
痛みや可動域制限などの原因について、早い段階で、客観的な検査によって把握することができれば、適切な治療を受けられる可能性が高まることはもちろん、損害賠償においても適切な補償を得られやすくなります。
痛みなどの原因が事故によるものであることをできる限り早期に記録化しておくことが大切です。
必要な範囲ではありますが、できる限り定期的に治療を継続してください。なお、通院しない期間が1カ月程度空いてしまうと、基本的に以後の治療費の支払いがストップされてしまいます。
痛み等を一貫して訴えていることが、治療の必要性や後遺障害の有無の判断をする上での、考慮要素のひとつとされているため、残存している痛みについては、その痛みが継続していることを伝えていただくことが大切です。
病院の診断名と整骨院の施術部位はできる限り一致していることが望ましいです。
ドクターが治療の継続方針を示している場合は、弁護士として採り得る手段を駆使して、できるだけ治療継続いただけるよう対応しておりますので、遠慮なく一度弁護士にご相談ください。
必要があれば、当事務所でも初回無料で相談をお伺いしております。