弁護士は赤い本基準や緑本基準をどのように用いて相手方保険会社と交渉するのか?

①まずは、弁護士が、相手方保険会社からの賠償金の提示内容を確認します。

②次に、増額の可能性があると判断した案件については、赤い本基準や緑本基準に照らして適切な金額で請求を行います。

弁護士による示談交渉において、増額の可能性があるのは、弁護士が依頼された案件について適正な慰謝料などの基準【裁判所(弁護士)基準や赤い本基準などを呼ばれます。】を把握しているためです。

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③相手方任意保険会社は、弁護士からの請求額を確認の上、再度の提示を行ってきます。弁護士は、できるだけ赤い本基準・緑本基準に近づけるべく、また示談として検討に値する金額となるよう交渉を行います。

理由:相手方任意保険会社が、裁判所(弁護士)基準や赤い本基準を知らない訳はないので、弁護士が裁判所(弁護士)基準や赤い本基準での解決を図ろうとすると、満額でなくととも、それに近い金額で交渉がまとまることが多いです。

また、弁護士ですから、裁判所(弁護士)基準ないしそれに準じた解決が難しい場合は、実際に訴訟などの手続について依頼者の方にご案内し対応することも可能です。その場合は、事案ごとに訴訟になった場合のメリットやデメリット(リスク)もご説明して訴訟するかどうかの判断の材料としていただきます。

 

このように弁護士は、赤い本基準や緑本基準に照らして、適切な慰謝料額を把握し、いざというときには訴訟などの手続きを選択することができるため、依頼者の方にできる限りそれに近い金額を受け取っていただけるよう保険会社と対等な立場で交渉することが可能です。赤い本基準や緑本基準はあくまでも裁判した場合の目安基準ではありますが、示談交渉においても一定程度有用な目安となっています。


なお、弁護士に示談交渉を依頼した場合に目安となる、裁判所(弁護士)基準(通称、赤い本基準)は以下のとおりです。

個々のケースごとの慰謝料額算定については,弁護士にご相談されることをお勧めします。

当事務所では、弁護士による無料LINE相談、初回無料電話相談に対応しておりますので、下記のお問い合わせ先まで遠慮なくお問い合わせください。

既に相手方保険会社からの金額提示がある場合は、写真で交通事故慰謝料LINE弁護士相談が可能です。


※下記別表Ⅰ 

骨折など重傷の場合に用いられます。

交通事故慰謝料の目安表です。赤い本基準や弁護士基準などとも呼ばれています。
交通事故慰謝料の目安表(別表Ⅰ)です。こちらの別表Ⅰは,骨折など重症の場合に用いられます。

※下記別表Ⅱ 

他覚症状(画像所見など)がない場合の,むち打ち症や打撲,ねん挫などの軽傷の場合に用いられます。

例えば,むち打ちの治療の場合,通院期間3か月で約50万円,通院期間6か月で約90万円になります。

 

交通事故慰謝料の目安表です。赤い本基準や弁護士基準などとも呼ばれています。
※交通事故慰謝料の目安表(別表Ⅱ)です。こちらの別表Ⅱは,他覚症状(画像所見など)がない場合の,むち打ち症や打撲,ねん挫などの軽症の場合に用いられます。