交通事故案件で問題となる後遺障害に関する等級表とそれに対応する労働能力喪失率です。
備忘録も兼ねて紹介します。
表の数値はあくまで目安となる基準です。症状の程度、職業等によって、裁判などでは変動する可能性があります。
出典・引用元: 自動車損害賠償保障法施行規則(別表第1、別表第2)。労働能力喪失率については、厚生労働省・国土交通省の基準に基づき記載しています。
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| 1号 | 両眼が失明したもの |
| 2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
| 3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの以外のもの |
| 4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの以外のもの |
| 5号 | 両上肢を肘関節以上で失ったもの |
| 6号 | 両上肢の用を全廃したもの |
| 7号 | 両下肢を膝関節以上で失ったもの |
| 8号 | 両下肢の用を全廃したもの |
| 1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
| 2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
| 3号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
| 4号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの以外のもの |
| 5号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの以外のもの |
| 6号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
| 7号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
| 1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
| 2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
| 3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
| 4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
| 5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
| 1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
| 2号 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
| 3号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
| 4号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
| 5号 | 両手の手指の用を廃したもの |
| 6号 | 一上肢を肘関節以上で失ったもの |
| 7号 | 一下肢を膝関節以上で失ったもの |
| 1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
| 2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 4号 | 一上肢を手関節以上で失ったもの |
| 5号 | 一下肢を足関節以上で失ったもの |
| 6号 | 一上肢の用を全廃したもの |
| 7号 | 一下肢の用を全廃したもの |
| 8号 | 十手の手指の全部を失ったもの |
| 1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
| 2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
| 3号 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 4号 | 脊柱に著しい変形又は著しい運動障害を残すもの |
| 5号 | 一上肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの |
| 6号 | 一下肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの |
| 7号 | 一手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの |
| 1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
| 2号 | 両耳の聴力が、40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
| 4号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
| 5号 | 一手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指を失ったもの |
| 6号 | 一手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの |
| 7号 | 一足を足関節以上で失ったもの |
| 8号 | 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
| 9号 | 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
| 10号 | 一足の足指の全部を失ったもの |
| 1号 | 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの |
| 2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
| 3号 | 一手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの |
| 4号 | 一手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指の用を廃したもの |
| 5号 | 一下肢を5cm以上短縮したもの |
| 6号 | 一上肢の3大関節のうち1関節の用を廃したもの |
| 7号 | 一下肢の3大関節のうち1関節の用を廃したもの |
| 8号 | 一上肢に偽関節を残すもの |
| 9号 | 一下肢に偽関節を残すもの |
| 10号 | 一足の足指の全部の用を廃したもの |
| 1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
| 2号 | 一眼の視力が0.06以下になったもの |
| 3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
| 4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| 5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
| 6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
| 7号 | 一耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 8号 | 一手の親指を失ったもの、親指を含み2の手指を失ったもの、又は親指以外の3の手指を失ったもの |
| 9号 | 一手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指の用を廃したもの |
| 10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
| 1号 | 一眼の視力が0.1以下になったもの |
| 2号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
| 3号 | 14本以上の歯に対し歯科補綴を加えたもの |
| 4号 | 一手の親指の用を廃したもの、親指を含み2の手指の用を廃したもの、又は親指以外の3の手指の用を廃したもの |
| 5号 | 一下肢を3cm以上短縮したもの |
| 6号 | 一足の第1の足指又は他の4つの足指を失ったもの |
| 7号 | 一上肢の3大関節のうち1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 8号 | 一下肢の3大関節のうち1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
| 2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
| 3号 | 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| 4号 | 10本以上の歯に対し歯科補綴を加えたもの |
| 5号 | 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
| 6号 | 一手のなかにし指又はくすり指を失ったもの |
| 7号 | 脊柱に変形を残すもの |
| 8号 | 一足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
| 9号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
| 1号 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
| 2号 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
| 3号 | 7本以上の歯に対し歯科補綴を加えたもの |
| 4号 | 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
| 5号 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
| 6号 | 一上肢の3大関節のうち1関節の機能に障害を残すもの |
| 7号 | 一下肢の3大関節のうち1関節の機能に障害を残すもの |
| 8号 | 長管骨に変形を残すもの |
| 9号 | 一手の小指を失ったもの |
| 10号 | 一手のなかにし指又はくすり指の指骨の一部を失ったもの |
| 11号 | 一手のなかにし指又はくすり指の用を廃したもの |
| 12級12号 | 一足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
| 13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 14号 | 外貌に醜状を残すもの |
| 1号 | 一眼の視力が0.6以下になったもの |
| 2号 | 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
| 3号 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
| 4号 | 5本以上の歯に対し歯科補綴を加えたもの |
| 5号 | 一手の小指の用を廃したもの |
| 6号 | 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
| 7号 | 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができないもの |
| 8号 | 一下肢を1cm以上短縮したもの |
| 9号 | 一足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
| 10号 | 一足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
| 11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
| 1号 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
| 2号 | 3本以上の歯に対し歯科補綴を加えたもの |
| 3号 | 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
| 4号 | 外貌に醜状を残すもの |
| 5号 | 一上肢の露出面に手のひらの大きさの醜状を残すもの |
| 6号 | 一下肢の露出面に手のひらの大きさの醜状を残すもの |
| 7号 | 一手の親指以外の手指の指骨の一部を欠失したもの |
| 8号 | 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができないもの |
| 9号 | 局部に神経症状を残すもの |