後遺障害等級表・労働能力喪失率


交通事故案件で問題となる後遺障害に関する等級表とそれに対応する労働能力喪失率です。 

備忘録も兼ねて紹介します。

 

表の数値はあくまで目安となる基準です。症状の程度、職業等によって、裁判などでは変動する可能性があります。

出典・引用元: 自動車損害賠償保障法施行規則(別表第1、別表第2)。労働能力喪失率については、厚生労働省・国土交通省の基準に基づき記載しています。

 

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第1級 労働能力喪失率:100%
1号 両眼が失明したもの
2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの以外のもの
4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの以外のもの
5号 両上肢を肘関節以上で失ったもの
6号 両上肢の用を全廃したもの
7号 両下肢を膝関節以上で失ったもの
8号 両下肢の用を全廃したもの

第2級 労働能力喪失率:100%
1号 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
3号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
4号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの以外のもの
5号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの以外のもの
6号 両上肢を手関節以上で失ったもの
7号 両下肢を足関節以上で失ったもの

第3級 労働能力喪失率:100%
1号 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5号 両手の手指の全部を失ったもの

第4級 労働能力喪失率:92%
1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
2号 両耳の聴力を全く失ったもの
3号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
4号 外貌に著しい醜状を残すもの
5号 両手の手指の用を廃したもの
6号 一上肢を肘関節以上で失ったもの
7号 一下肢を膝関節以上で失ったもの

第5級 労働能力喪失率:79%
1号 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4号 一上肢を手関節以上で失ったもの
5号 一下肢を足関節以上で失ったもの
6号 一上肢の用を全廃したもの
7号 一下肢の用を全廃したもの
8号 十手の手指の全部を失ったもの

第6級 労働能力喪失率:67%
1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3号 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4号 脊柱に著しい変形又は著しい運動障害を残すもの
5号 一上肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの
6号 一下肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの
7号 一手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの

第7級 労働能力喪失率:56%
1号 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2号 両耳の聴力が、40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4号 外貌に著しい醜状を残すもの
5号 一手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指を失ったもの
6号 一手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの
7号 一足を足関節以上で失ったもの
8号 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
9号 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10号 一足の足指の全部を失ったもの

第8級 労働能力喪失率:45%
1号 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
2号 脊柱に運動障害を残すもの
3号 一手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの
4号 一手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
5号 一下肢を5cm以上短縮したもの
6号 一上肢の3大関節のうち1関節の用を廃したもの
7号 一下肢の3大関節のうち1関節の用を廃したもの
8号 一上肢に偽関節を残すもの
9号 一下肢に偽関節を残すもの
10号 一足の足指の全部の用を廃したもの

第9級 労働能力喪失率:35%
1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
2号 一眼の視力が0.06以下になったもの
3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7号 一耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8号 一手の親指を失ったもの、親指を含み2の手指を失ったもの、又は親指以外の3の手指を失ったもの
9号 一手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

第10級 労働能力喪失率:27%
1号 一眼の視力が0.1以下になったもの
2号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
3号 14本以上の歯に対し歯科補綴を加えたもの
4号 一手の親指の用を廃したもの、親指を含み2の手指の用を廃したもの、又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
5号 一下肢を3cm以上短縮したもの
6号 一足の第1の足指又は他の4つの足指を失ったもの
7号 一上肢の3大関節のうち1関節の機能に著しい障害を残すもの
8号 一下肢の3大関節のうち1関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級 労働能力喪失率:20%
1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号 10本以上の歯に対し歯科補綴を加えたもの
5号 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6号 一手のなかにし指又はくすり指を失ったもの
7号 脊柱に変形を残すもの
8号 一足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
9号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

第12級 労働能力喪失率:14%
1号 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号 7本以上の歯に対し歯科補綴を加えたもの
4号 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5号 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6号 一上肢の3大関節のうち1関節の機能に障害を残すもの
7号 一下肢の3大関節のうち1関節の機能に障害を残すもの
8号 長管骨に変形を残すもの
9号 一手の小指を失ったもの
10号 一手のなかにし指又はくすり指の指骨の一部を失ったもの
11号 一手のなかにし指又はくすり指の用を廃したもの
12級12号 一足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14号 外貌に醜状を残すもの

第13級 労働能力喪失率:9%
1号 一眼の視力が0.6以下になったもの
2号 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
3号 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
4号 5本以上の歯に対し歯科補綴を加えたもの
5号 一手の小指の用を廃したもの
6号 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7号 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができないもの
8号 一下肢を1cm以上短縮したもの
9号 一足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10号 一足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

第14級 労働能力喪失率:5%
1号 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
2号 3本以上の歯に対し歯科補綴を加えたもの
3号 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4号 外貌に醜状を残すもの
5号 一上肢の露出面に手のひらの大きさの醜状を残すもの
6号 一下肢の露出面に手のひらの大きさの醜状を残すもの
7号 一手の親指以外の手指の指骨の一部を欠失したもの
8号 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができないもの
9号 局部に神経症状を残すもの

取り扱い可能な後遺障害の例

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  • 遷延性意識障害
  • 脊髄損傷、脊椎損傷
  • 脳挫傷
  • 急性硬膜下血腫
  • 外傷性くも膜下出血
  • びまん性軸索損傷
  • 高次脳機能障害
  • 手足切断
  • 失明
  • 頚椎・胸椎・腰椎などの脊柱圧迫骨折
  • 骨折 (鎖骨骨折,上腕骨骨折,肘関節部骨折,橈骨遠位端骨折,ベネット骨折,骨盤骨折,大腿骨近位部骨折,大腿骨骨幹部骨折,下腿骨骨幹部骨折,上腕骨近位端骨折,モンテジア骨折,上腕骨骨幹部骨折など)
  • てんかん
  • 人工関節置換・人工骨頭置換
  • 動揺関節
  • 睾丸・卵巣喪失、
  • 非尿禁制型尿路変向術を行ったもの
  • 尿失禁のため、常時パットを装着するもの
  • 視力障害
  • 聴力障害
  • 嗅覚障害
  • 歯牙欠損
  • 外貌醜状・醜状痕
  • 肩腱板断裂
  • 尺骨神経麻痺
  • 頚椎椎間板ヘルニア
  • 腰椎椎間板ヘルニア
  • 脊柱管狭窄症
  • 膝前後十字靭帯断裂
  • 側副靭帯損傷
  • アキレス腱断裂
  • むち打ち損傷(頚椎捻挫、腰椎捻挫など)

 

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