後遺障害等級表・労働能力喪失率

1. 要介護の後遺障害(別表第1)

等級 障害の状態 喪失率
第1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 100%
第1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 100%
第2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 100%
第2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 100%

2. 後遺障害等級表(別表第2)

【眼】視力・調節・運動・視野・まぶた

等級 内容 喪失率
1級1号 両眼が失明したもの 100%
2級1号 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 100%
2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの 100%
3級1号 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 100%
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの 92%
5級1号 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 79%
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの 67%
7級1号 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 56%
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 20%
12級1号 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 14%
14級1号 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 5%

【耳・鼻・口】聴力・咀嚼・言語・鼻・歯

4級2号 両耳の聴力を全く失ったもの 92%
6級2号 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 67%
9級3号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 35%
10級3号 14本以上の歯に対し歯科補綴を加えたもの 27%
14級2号 3本以上の歯に対し歯科補綴を加えたもの 5%

【精神・神経系統・胸腹部臓器】

3級3号 精神神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 100%
5級2号 精神神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 79%
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 14%
14級9号 局部に神経症状を残すもの 5%

【体幹】脊柱・鎖骨・骨盤など

6級5号 脊柱に著しい変形又は著しい運動障害を残すもの 67%
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの 45%
11級7号 脊柱に変形を残すもの 20%

【上肢・手指】腕・手・指

1級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの 100%
5級6号 一上肢を肩関節、肘関節又は手関節において失ったもの 79%
10級10号 一上肢の3大関節のうち1関節の機能に障害を残すもの 27%

【下肢・足指】足・指

1級5号 両下肢を足関節以上で失ったもの 100%
4級7号 一下肢を足関節以上で失ったもの 92%
12級7号 一下肢の3大関節のうち1関節の機能に著しい障害を残すもの 14%

【根拠法令・免責事項】

本表は「自動車損害賠償保障法施行規則」を基に作成した完全版資料です。労働能力喪失率は一般的な目安であり、具体的な算定については必ず弁護士等の専門家へご相談ください。



取り扱い可能な後遺障害の例


  •  

  • 遷延性意識障害
  • 脊髄損傷、脊椎損傷
  • 脳挫傷
  • 急性硬膜下血腫
  • 外傷性くも膜下出血
  • びまん性軸索損傷
  • 高次脳機能障害
  • 手足切断
  • 失明
  • 頚椎・胸椎・腰椎などの脊柱圧迫骨折
  • 骨折 (鎖骨骨折,上腕骨骨折,肘関節部骨折,橈骨遠位端骨折,ベネット骨折,骨盤骨折,大腿骨近位部骨折,大腿骨骨幹部骨折,下腿骨骨幹部骨折,上腕骨近位端骨折,モンテジア骨折,上腕骨骨幹部骨折など)
  • てんかん
  • 人工関節置換・人工骨頭置換
  • 動揺関節
  • 睾丸・卵巣喪失、
  • 非尿禁制型尿路変向術を行ったもの
  • 尿失禁のため、常時パットを装着するもの
  • 視力障害
  • 聴力障害
  • 嗅覚障害
  • 歯牙欠損
  • 外貌醜状・醜状痕
  • 肩腱板断裂
  • 尺骨神経麻痺
  • 頚椎椎間板ヘルニア
  • 腰椎椎間板ヘルニア
  • 脊柱管狭窄症
  • 膝前後十字靭帯断裂
  • 側副靭帯損傷
  • アキレス腱断裂
  • むち打ち損傷(頚椎捻挫、腰椎捻挫など)