1. 「経済的全損」の定義
経済的全損とは、修理費が以下の「再調達費用」を上回る状態を指します。
修理費 > 再調達費用(車両時価 + 消費税 + 買換諸費用の一部)
この場合、法律上の賠償額は「修理費」ではなく、買い直しに必要な総額である「再調達費用」が上限となります。
※例外:加害者が「対物超過特約」に加入している場合
加害者側の保険に「対物超過修理費用特約」がある場合、経済的全損であっても時価額を超えて修理費(一般的に+50万円まで)が支払われる場合があります。ただし、これは「実際に修理すること」が条件であり、買い替える場合には原則通り「再調達費用」が上限となります。
2. 請求可能な「買換諸費用」「買替費用」
車両の買い替えに伴い、以下の諸費用が損害として請求可能です。
原則認められる費用
- 消費税
- 検査登録費用・車庫証明費用(法定費用および代行手数料)
- 納車費用
- リサイクル預託金相当額
※バイクの場合は、登録料や納車整備費などの名目で記載されることも多いです。
条件により認められる費用
- 環境性能割(旧・自動車取得税)
- 自動車重量税(事故時の残存期間分。※廃車還付分を除く)
※自動車税や自賠責保険料は、廃車時に還付制度があるため、原則として損害には含まれません。
3. 弁護士へのご相談
適切な賠償を受けるためには、客観的な資料に基づく交渉が望ましいです。
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資料がある場合:買い替え時の見積書や領収書をご準備ください。
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資料がない場合:見積書・領収書がなくても、標準的な諸経費を概算で請求できる場合があります。
加算が認められる買換諸費用は数万円程度にとどまることもありますが、 特に「弁護士費用特約」にご加入の場合は、自己負担なくご相談・ご依頼いただけるケースがほとんどです。
まずは一度、当事務所までご相談ください。