※2020年4月1日以降に発生した事故については、自賠責の基準が下記の通りとなります。
慰謝料について、1日あたり4300円×実通院日数の2倍、または4300円×通院期間(総日数)のいずれか低いほう
休業損害について、1日につき原則として6100円
一方、弁護士に示談交渉を依頼した場合に目安となる、裁判所(弁護士)基準は以下のとおりです。
個々のケースごとの慰謝料額算定については,弁護士にご相談されることをお勧めします。
※下記別表Ⅰ
骨折など重傷の場合に用いられます。
※下記別表Ⅱ
他覚症状(画像所見など)がない場合の,むち打ち症や打撲,ねん挫などの軽傷の場合に用いられます。
例えば,むち打ちの治療の場合,通院期間3か月で約50万円,通院期間6か月で約90万円になります。