依頼するために、面談は必須ですか?

当事務所では交通事故に関するご相談については、電話やLINE・メール等でお問い合わせいただいた後、相談者の方と面談の機会を設けさせていただくことが多く、相談者のご希望があればできる限り出張相談にも対応しております。

 

もっとも、相談者の方のご都合(ご多忙、小さなお子様がおられるなど)により、面談の機会を設けるのが難しいというケースについては、電話・メール・LINEでの相談など、柔軟に対応させていただいております。

 

ちなみに、面談を行う理由・メリットとしては、次のような点があります。

①相談者の方には、実際に担当する弁護士の顔を見ていただいた上で、依頼するかどうか決めていただきたいと考えていること。

②電話やLINEでは相談できなかったような細かい点についても、面談の機会を設けることで弁護士に直接ご質問いただきやすいのではないかと考えていること。

③弁護士としても、相談者・依頼者様と直接お会いした上で、事案の対応を行うほうが、互いに顔が見え、仕事がやりやすいことが感じることが比較的多いこと。

などです。

 

電話・メール・LINEでの相談後のご依頼の場合は、書面の郵送のやり取りで契約書などを作成いただき、受任の後、必要があれば、適宜面談を実施するような対応も可能です。

治療終了後の示談増額交渉のみのご依頼であれば、結果的に面談を行うことなく、事案の解決に至るケースもございます。

 

なお、LINEでの法律相談をご希望の場合は、LINE相談ボタンをタップ又はクリックいただくと、当事務所の相談窓口専用LINEのIDを友達追加でき、LINE上で弁護士との1対1の相談が可能になります。

既に相手方保険会社から示談金の提示がある場合は、示談に応じる前に、提示金額が分かる資料(損害賠償額の案内・損害賠償額明細書・免責証書など)を写メいただければ、適正な賠償金額がいくらであるか、慰謝料などの増額が可能かどうか等、概算結果について、早ければ当日中(遅くても2,3日以内)にはご回答するように心がけております。

このようなLINEによる相談方法であれば、お忙しい方や電話が苦手な方でも比較的相談いただきやすいのではないかと考えております。

 

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、できる限り外出を避け、面談も控えたいとのご要望についても、可能な限り対応をさせていただきますので、交通事故被害でお困りの方は、遠慮なく電話やLINE相談、メール問い合わせフォームをご利用ください。